労務トラブルを防止するためには就業規則の策定が有効です!

  • 能力のない従業員の給料を減らすことができないって本当?
  • 遅刻や早退ばかりする社員を懲戒処分したいんだけど…
  • パートからしばらく休職したいと言われたんだけど、どうすれば?
  • 最近業績が悪いから何人か辞めてもらいたいんだけど…
  • 新しい法律ができた、法律が改正されたと聞きましたが…
  • 就業規則はとりあえずダウンロードした雛形をそのまま使っています…

京都綜合企画にご依頼頂くと…。

就業規則を策定し会社発展の礎に!

  • オーダーメイドで御社に最適な就業規則を策定
  • 労務管理体制の見直しも含め総合的に経営をサポート
  • 安心のアフターフォローでトラブルを未然に防止

 従業員を雇っている経営者様であれば、一度は従業員とトラブルになった、或いはなりかけたご経験がおありではないでしょうか。
 ところが、日頃お忙しい経営者様は労働関係の法律を勉強したり、就業規則をじっくり読んだりする時間は取れないでしょう。
 しかし、時間がないからと言ってそのまま放っておいて大丈夫なのでしょうか?

 当事務所ではそんな経営者様のために、就業規則の新規作成や見直しをお手伝いさせて頂きます。

就業規則の意義とは?

「就業規則って10人未満の会社は作らなくていいんでしょ?」

 労働基準法を少しばかりご存知の経営者様であれば、このように仰る方もいます。確かに労働基準法では10人未満の事業場について就業規則の作成義務はありません。でも、それでいいのでしょうか?
 以下、就業規則の意義について考えていきましょう。

1.包括的に雇用契約を補充する

 そもそも、人を雇って働いてもらうというのはどういうことでしょうか?
 これは、法律的に考えると、「Aという条件で労働を提供して下さい。約束通り労働を提供してくれたら、Bという計算で給料を払います。」という契約が成立していることになります。

条件を明示する役割

 では、上記の解釈で「Aという条件」「Bという計算」がなく、単に「働いたら給料を支払う」という契約があったとしたらどうでしょうか。こんな契約は実際にはありませんが、経営者様の立場からすると、考えるだけでも恐ろしい内容です。
この契約では、労働時間や賃金が決められていないので、従業員から「好きな時に働いたから100万円ください」と言われかねません。

 ですので、この「Aという条件」「Bという計算」といった部分は、契約するにあたり明確にしておかないといけないわけです。

紙に残しておく役割

就業規則は紙に残しておくという大切な役目があります。 では、「月曜から金曜まで毎日10時から15時まで時給1,000円」という内容を口頭で提示し、従業員もこれを承諾しました。果たしてこれで安心でしょうか。
 確かに約束した相手が真面目な方であれば、大丈夫でしょう。
 でも、後になってから「え?時給1,500円って約束しましたよね。」なんてとぼける人だったらどうでしょう。あるいは、条件を色々と約束して、1年後にも全ての約束を覚えていられるでしょうか?恐らく、言った言わないの水掛け論でトラブルになってしまうでしょう。

労働基準監督署に相談に行く人や「法的手段」を唱えるような人も出てくるでしょう。社会の流れで、会社には厳しい目が向けられるようになっています。チェーン店や美容クリニックなど、ニュースで報道されているような労使トラブルは、どの会社でいつ起こったとしても不思議ではない時代です。

経営者様はただでさえ忙しいのに、そんなことになったら大変です。そうならないためにも、約束事は後からでも確認できるように、書面で残しておくことが大切です。

労働条件を一括管理する役割

 条件を定め、契約書も作りました。それでなお、就業規則を作る意味はあるのでしょうか。
 契約にすべての条件を記載しておけばそれで良いのではないのでしょうか。

確かに、就業規則に盛り込んでいることをすべて契約書に記載するなら、就業規則は要らないように思えます。
 しかし、考えてみてください。契約書に全ての労働条件を記載しようとすれば、何十ページにもわたる契約書になるでしょう。これを一人雇う毎に毎回作成するのは大変です。他にも、例えば3年前に入社したCさんと今年入社したDさんでは、契約書の内容が違うものになってしまっている可能性だってあります。そうなると、誰がどんな内容の労働条件だったか、確認するだけでも一苦労です。

 そこを解決してくれるのが、就業規則なのです。
 就業規則を用意しておけば、契約書に全てのあらゆる労働条件を書き込む必要は無くなります。また、就業規則であれば、従業員に渡しておく必要もありません。職場で読めるようににしておけばそれでいいのです。
 他にも、就業規則であれば、従業員みんなが同じ労働条件となります。誰がどんな労働条件になっているのかわからないということはなくなります。
 就業規則があれば、従業員から何か質問されても就業規則を読めば答えが書いてあります。労働条件を暗記しておく必要はありません。

 このように、就業規則は、人を雇い入れる上で基礎となる雇用契約を包括的に補充するだけでなく、会社を円滑に経営していくためにとても効果的なツールなのです。

2.会社の管理権を確保する

 次に、従業員が金銭を横領したという事案を考えましょう。
 普段から金銭の管理をきちんとされている経営者様ならこんなことにはならないと思いますが、実際によくある話です。昨今でも頻繁にニュースになっています。こんな時、経営者様なら当然「なんで酷い奴だ。許せん、解雇だ!」と思うに違いありません。でもちょっと待って下さい。
 経営者様の会社には就業規則はございますか?そして就業規則に懲戒解雇について定めてありますでしょうか?

 実は、予め就業規則等に定めておかなければ懲戒処分をすることは出来ません。
 もしも、懲戒処分が就業規則に定められていないにも係わらず懲戒解雇した場合、従業員が裁判に訴えれば間違いなく懲戒解雇が無効となります。
 そして、このようなケースでは①賃金仮払い仮処分で裁判中の生活費を負担することになり、②解雇無効の判決が出た時点で解雇した日まで遡って賃金を全額支払うことになり、③従業員側の弁護士費用も負担し、④慰謝料を支払い、⑤そして従業員が復職してくる、という事も起こり得ます。

「私は懲戒解雇なんてしません。」と仰る経営者様もいらっしゃるかもしれません。しかし、そんな経営者様でも懲戒処分とは無縁ではありません。

 例えば、従業員が遅刻してきた時、遅れてきたのは5分だけなのに、15分の賃金控除をしていたりしませんでしょうか。実はこれ、労働基準法的にはアウトです。5分遅れてきたのなら、遅刻控除できるのは5分までです。ところが、就業規則に減給の懲戒処分を定めておけば、遅刻に対する懲戒処分として15分の遅刻控除をすることが可能になるのです。

会社にマッチした就業規則の重要性

 従業員を雇い入れ、トラブルに見舞われることなく会社を経営していくには、雇用契約を結ぶだけでなく、就業規則が重要であることがお分かり頂けたのではないでしょうか。
 ところで、今の世の中、インターネット上には情報が溢れています。また、就業規則のひな形を掲載した書籍も少なくありません。
 定型ひな形をそのまま使うのは、便利かもしれませんが、非常に危険でもあります。

 支払うつもりのなかった手当の記載があり従業員から請求される可能性もあります。

 法令の改正や会社の実情にあわせて就業規則を見直すことも大切になるでしょう。

 シフト勤務を組むようになったのに、シフトに対応した記載が就業規則にない場合は残業代の不足を指摘される可能性もあります。

 ですので、就業規則は、会社の実情に合わせて作成し、それを定期的に見直していくことが大切だと言えるでしょう。

京都綜合企画の就業規則作成サービス

 当事務所では、御社の実情に合わせ、オーダーメイドで就業規則を策定致します。
 被用者は労働基準法などの各種法令で保護されています。それに引き換え、経営者様を護る仕組みは十分整備されているとは言えません。
 就業規則を策定すると、労使トラブルを防ぎ、安定した労務管理を行う基盤を整備することができます。

就業規則を策定する副次的効果

 オーダーメイドで就業規則を策定するために、当事務所では綿密にヒアリングを行っております。
 当事務所は労務管理のコンサルティング業務を得意としておりますので、ヒアリングの過程で現状の問題点を洗い出し、就業規則に反映させることはもちろん、他の選択肢をご提案するなど、労務管理体制の見直しと補強を支援致します。

就業規則を策定して憂いなき経営を!

 従業員からの請求や要求に対し、根拠をもってしっかりと対応するために、就業規則は非常に有効です。法律は使用者よりも従業員を手厚く保護する制度設計になっていますので、経営者様が労使トラブルにあわれることなく労務管理を行っていくためにも是非就業規則の策定をお考えになられてはいかがでしょうか。
 当事務所では、社会保険労務士事務所として経営者様をサポートしている経験と実績を活かし、御社の実情にそった就業規則の整備を支援致します。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。